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消費者金融でお金を借りるなら「総量規制」の知識は必須!簡単に説明

「お金がなくてピンチ!」そんな時に役立つのがカードローンです。

カードローンの借り先として真っ先に挙げられるのは「消費者金融」かと思いますが、消費者金融でお金を借りるのであれば、必ず知っておきたい知識があります。

それは「総量規制」についての知識。カードローン等でお金を借りたことがない方であれば「何それ?」と首をかしげるのではないでしょうか。

とはいえ消費者金融に限らず、銀行からでもカードローンでお金を借りるのであれば、総量規制が必ずといっていいほど関わってきます。

自分が借りられる額に直結するとも言える「総量規制」というシステムについて学びましょう!

まずはここから!「総量規制」って一体何?

まず最初に、「総量規制」とはどんなものなのか?というところから話を始めましょう。

総量規制とは、簡単に言えば「お金を借りすぎないように法律である程度規制をする」システムです。

対応する法律は「貸金業法」で、この法律の対象となるのは消費者金融などの「貸金業者」です。

総量規制が生まれた背景には、サラ金(サラリーマン金融)でお金を借りすぎて返せなかった人が自殺して保険金で返済したり、取り立てで嫌な目に遭ったり…といった、悪い意味での社会現象になってしまったことがあります。

そのため、総量規制には様々な「借りすぎないため」に決められている項目があるというわけです。

借りすぎないために「年収の3分の1」が上限!

その最たるものが、「借りられる金額の上限」が定められていることと言えるでしょう。

具体的には「年収の3分の1を超える額を(貸金業者は)貸してはならない」と定められています。

つまり、年収が300万円の人は最高でも100万円まで、450万円の人は150万円までしかお金を借りられないというわけですね。

ここで注意しておきたいのが、「実際に借りている額とは違う」ということです。

例えば、年収が300万円の人が消費者金融A社で利用限度額50万円の契約をしており、かつ30万円お金を借りているとしましょう。

その上でさらに消費者金融B社と契約をする場合、いくらまで借りることが出来ると思いますか?

答えは「50万円」までです。実際に借りているのは30万円なのになぜ?と思う方もいると思います。

その理由を説明しましょう。

A社とは「50万円まで借りられる」という契約をしています。仮にB社と利用限度額70万円で契約した場合、両者で限度額いっぱいまで借りると120万円となり、総量規制である年収の3分の1を超えてしまいますよね。

なので、総量規制は実際借りている金額ではなく「契約している限度額(極度額)」にて計算されます。

実際に借りているかどうかというのはまた別の話というわけですね。

借りる時に注意したい「収入証明書類」

また、総量規制の中には「一定額を超えて借りる際、収入を証明出来る書類を提出しなければならない」とも定められています。

もう少し条件を具体的に言いますと、

  • 1つの会社から50万円を超える限度額で契約する時
  • 複数の会社からの限度額の合計が100万円を超える時

この時には必ず、貸金業者に対して収入を証明する書類を提出する必要があります。

収入を証明する書類とは、年収がわかる書類と思っていただければOK。

具体的には

  • 源泉徴収票
  • 確定申告書
  • 給与明細書
  • 納税通知書

などが該当します。各貸金業者によって対応出来る書類の種類に差がありますので、ご自身がカードローンを利用することがあれば、一度チェックしてみてもいいでしょう。

また、上記の条件に該当しない場合にも収入証明書類の提出を求められることもあります(特に法改正より前から利用していた場合など)。

【こちらの記事も参考にどうぞ!】
消費者金融の申込に必要な書類とは?収入証明は必ず必要なのか

「貸金業者」って何が該当するの?

総量規制が含まれている法律の名前は「貸金業法」である、と先ほど解説しました。

貸金業法が適応されるのは貸金業者ですが、具体的に貸金業者とはどのような人?もの?なのか疑問に思った方もいると思いますので、ちょっと解説しましょう。

貸金業者とは、以下の2点を満たす業者のことを言います。

  • お金を貸す業務を行っている
  • 財務局または都道府県に登録している

具体例としては「消費者金融」がやはり代表的ですね。「クレジットカード会社」も貸金業者として登録していることが多いです。

ローンは入らない!総量規制の「除外」「例外」

総量規制そのものについて先程のトピックで解説しました。

ここで「借りたお金はすべて総量規制になってしまうのなら、車のローンとかは貸金業者では組めないの?」と疑問を感じた方もいると思います。

そういった疑問にもきちんと回答があり、総量規制には「除外」と「例外」の2つが設けられています。

除外とは、そもそも総量規制の対象とならない貸付のことを言います。

対して例外は、総量規制の対象とはなるものの、返済に問題ないと判断されれば借りることが出来る貸付のことを言います。

住宅ローンや車のローンは総量規制の「除外」

具体的に除外となるものを見ていきましょう。

  • 住宅ローンやリフォームローン(つなぎ融資も含む)
  • 車のローン(マイカーローン)
  • 高額療養費の貸付
  • 有価証券を担保とした貸付
  • 不動産を担保とした貸付
  • 売却予定の不動産の売却金により返済が可能な額の貸付
  • 融通手形を除く手形の割引
  • 金融商品取引業者が行う、500万円超の貸付け
  • 貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介

あまり見慣れないものも多いですね。そういったものを除けば、除外の対象となるのは非常にシンプルです。

住宅ローンや車のローンは当然ながら除外、不動産や有価証券などの担保のある借入も除外となっています。

とはいえ、貸金業者…つまり消費者金融などから住宅ローンとして借入することはまあないと思いますので、「不動産あるいは有価証券を担保とした借入」は除外となる、と覚えておくくらいでもいいかもしれません。あとは高額療養費ですかね。

「おまとめローン」などは総量規制の「例外」

続いて、総量規制の「例外」も見てみましょう。

  • 顧客に一方的に有利となる借り換え(おまとめローンなど)
  • 配偶者とあわせた年収の3分の1以下の貸付
  • 個人事業者に対する貸付
  • 緊急の医療費の貸付
  • 社会通念上、緊急に必要と認められる費用を支払うための貸付
  • 銀行からの貸付を受けるまでのつなぎ融資となる貸付

除外より数は少ないですが、除外に比べるとわかりやすい内容となっていると思います。

「おまとめローン」は最たる例ですね。利息分も新たに借り入れることになるため、年収の3分の1を超えてしまうケースもあるでしょう。

しかしおまとめすることで顧客にとって有利になる(返済総額が少なくなる、金利が低くなるため毎月の負担が減るなど)ため、総量規制の例外として認められているというわけです。

2つ目の配偶者とあわせた…というのはいわゆる「配偶者貸付」ですね。こちらは2つ後のトピックにてしっかりと解説させていただきます。

そして個人事業者に対する貸付。これは個人事業主が事業性資金としてお金を借りる際、年収の3分の1を超えていても例外とされる、という内容です。会社勤めをしている方には縁がない内容ではありますね。

事業性資金とは、会社の設備投資の費用であったり、会社の運転資金などにしたりと「事業にかかわる使いみち」をするお金のことです。

一般的に個人向けの貸付(カードローンなど)の場合、借りたお金を事業性資金として利用することは出来ません。

とはいえ個人事業主は貸付を利用できないというわけではなく、例えば旅行の費用としてカードローンからお金を借りることは問題ありません。

あとは緊急性が高いケースという感じですね。

【こちらの記事も参考にどうぞ!】
消費者金融の借入を一本化したい!借金を一つにまとめる方法!

除外や例外だけじゃない!総量規制の「対象外」もある

ここまで総量規制について解説してきました。貸金業者は総量規制を守らなければならず、貸金業者から借りられる金額は年収の3分の1までとなっています。

中には総量規制の対象とはならない「除外」や、総量規制の対象にはなるものの一時的に上限を超えて借りることが認められる「例外」があることも解説しました。

ここでは、総量規制には「除外」や「例外」だけではなく「対象外」もある、ということをお話したいと思います。

…とはいっても、「対象外」は総量規制の中で定められているわけではありませんので、そこは覚えておいてくださると嬉しいです。

銀行カードローンは総量規制の「対象外」

「カードローンでお金を借りてみたいけど、どこで借りたらいいかわからない」と思って「カードローン」で検索した時、「総量規制の対象外の銀行カードローンがオススメ!」なんて内容の記事を目にしたことはありませんか?

銀行、例えばみずほ銀行や三井住友銀行といった一般的な銀行もカードローンを提供していることが多いですが、そのカードローンは消費者金融のカードローンと違い、利用限度額は総量規制の対象とならないんです。

都市銀行だけでなく普通銀行、地方銀行、信用金庫や信用組合なども同様です。

それはなぜか?といいますと「適用される法律が違う」この一点です。

総量規制は「貸金業法」という法律にて定められており、この法律が適用されるのは消費者金融などの「貸金業者」です。

対して、銀行は「銀行法」、信用金庫であれば「信用金庫法」というように適用される法律が違うため、別の法律である貸金業法に定められている総量規制の対象ではないわけです。

なので極端な話ですが、年収300万円の人が銀行のカードローンで150万円借りていても総量規制には含まれず、消費者金融から最高で100万円まで借りることが可能となっています。

クレジットカードのショッピング枠も「対象外」

クレジットカードのショッピング枠も総量規制の対象外となります。

「そもそもショッピング枠って?」という方もいると思いますので、あわせて簡単にクレジットカードの仕組みをご紹介しておきたいと思います。

クレジットカードには

  • ショッピング枠
  • キャッシング枠

の2つの枠があります。

ショッピング枠は、クレジットカードでお買い物をするときに使われる枠で、この枠がないとクレジットカードとは呼べない、と言ってもいいでしょう。

一括払い・2回払い、分割払い・リボ払いなどが選択できます(カードによってはリボ払い専用などもあります)。

このショッピング枠に対してかかる法律は「割賦販売法」で、貸金業法ではないため、総量規制の対象外となるわけです。

対してキャッシング枠は、クレジットカードを利用して現金を借り入れる際に使われる枠です。いわゆるカードローンのような使い方をする枠、とでも言いましょうか。

海外で現金が必要な時など「海外キャッシング」をされたことがある方もいると思いますが、その時はショッピング枠ではなくこちらのキャッシング枠が使用されます。

カードローンのように現金を「借りる」行為ですので、キャッシング枠については「貸金業法」が適用され、総量規制の対象となるわけです。

当然ながら、キャッシング枠について「利用したことがない」場合でも、枠が取られているというだけで総量規制に含まれていますので、利用しないクレジットカードにキャッシング枠がついている場合は、限度額を0円にすることをおすすめします。

例えばクレジットカードに10万円のキャッシング枠がついている場合、「総量規制の限度額-10万円」が他貸金業者から借入可能な限度額となります。

対象外だからといって沢山借りられるわけではない

総量規制の対象外ということは、自分の年収に関係なくお金を借りることが可能、とも言えます。

しかし銀行カードローンなどで年収の半分以上を借りられるなんてケースはほぼありません。

なぜなら、当然ですがそこまで沢山お金を借りたとしても返済するあてがなければ意味がないからです。

年収が300万円の人が既に50万円の借金をしているのに、100万円貸してほしいと言われても「本当に返済出来るの?」と感じますよね。

カードローンを提供する側もそのあたりは非常に厳しくチェックするわけで、「すでにこの人の年収レベルだったらこれ以上お金をかしても返済できずに自己破産してしまう可能性が高そうだ」と判断されたら、審査結果は「否決」となるでしょう。

総量規制の対象外だから沢山借りられるというわけではなく、あくまで法律上対象外というだけで年収に応じた金額しか借りられない事はきちんと理解しておきましょう。

この場合はどうなる?総量規制Q&A

ここまで目を通していただいた方の中には「総量規制のことは大体わかったけど、じゃあこのケースではどうなるの?」という疑問が頭に浮かんだ方もいるかもしれません。

最後のこのトピックでは、そんな総量規制に関する疑問をQ&A形式で解説していこうと思います。

自分は専業主婦。総量規制ではどうなるの?

カードローンを利用する上で少々やっかいなのが自身に収入が一切ない「専業主婦」の方々です。

パートやアルバイトなど非正規雇用であっても自身に収入があれば話は非常に簡単で、「自身の年収の3分の1を上限」として消費者金融等の貸金業者からお金を借りることが出来ます。

例えば年収が42万円の場合、最高で14万円まで借りられるということですね。

それでは専業主婦の場合どうなるのでしょうか。収入は0円ですから、当然総量規制の上では借りられる金額は「0円」ということになります。

じゃあ専業主婦はお金を借りられないの?と思うかもしれませんが、そういうわけではありません。お金を借りる方法は以下の2つとなります。

  • 総量規制対象外のカードローンを利用する
  • 配偶者貸付を利用する

1つ目の、総量規制対象外のカードローンを利用する。これはシンプルな方法です。いわゆる銀行カードローンを利用すればOK。

貸金業法が適用されないため、本人に収入がなくてもお金を借りることが可能です。が、その代わり利用できる金額は低く設定されていることがほとんどです。

そしてもう1つの、配偶者貸付を利用する方法です。

配偶者貸付は総量規制の「例外」に当たります。具体的にどういったものなのかと言いますと、「配偶者と自分の年収の合計額の3分の1を上限としてお金を借りることが出来る」という方法です。

例えば旦那さんの年収が600万円で自身が専業主婦の場合、「600+0/3」で200万円まで借りられる、というわけです。

ただし配偶者貸付を利用するには、貸金業者(消費者金融など)に対して

  • 配偶者の同意書
  • 配偶者との婚姻関係を示す書類(住民票など)

を必ず提出する必要があるため、「旦那さんに内緒でカードローンでお金を借りる」なんてことは出来ません。

また、配偶者貸付で借りた額は旦那さんの総量規制にも影響します。先程の例で行きますと、仮に20万円奥さんが借りたとしたら、旦那さんは180万円が借りられる額の上限となります。

ただ大手では利用条件(申し込み条件)として「自身に収入がある方」としていますので、システム上専業主婦が利用することは可能なものの、実際配偶者貸付を利用出来るケースは少ないと思われます。

適用される法律が違う銀行カードローンであれば、同意書や住民票も不要なため、専業主婦の方がお金を借りるのであれば、貸金業者以外がオススメですね。

昔のカードローンの名残で限度額が総量規制を超えていた場合は?

貸金業法が完全に施行されたのは2010年です。そのため、それ以前に契約していたカードローンですと年収の3分の1を超えた額が限度額となっているケースもあります。

その場合、限度額の引き下げが行われたり、新規借入が出来なくなりますが、その時点でカードローンが利用できなくなるということにはなりません。

また、収入を証明する書類の提出を求められることもありますので、心配な方は一度問い合わせてみてもいいでしょう。

既に借入額が総量規制を超えているけど大丈夫?

こちらも完全施行より前の契約によって、限度額が総量規制を超えている場合にありえます。1つ前の質問と違うのは、既に借り入れている金額が総量規制を超えているという部分です。

具体的な例を挙げれば、年収300万円の方が貸金業者から120万円借り入れている場合ですね。

この場合、総量規制を超えた分はすぐに返済しなければいけないのではないか?と心配になる方もいるかもしれませんが、その点は大丈夫です。

新規の借入は出来なくなりますが、超えた分を一括返済しなければならない、なんてことはありませんし、できるだけ早く返済するために毎月の返済額を増やす必要もありません。

結局どういう感じで気をつければいいの?

総量規制についてここまで解説してきましたが、結局どこに気をつけるべきなの?というシンプルな質問にもお答えしたいと思います。

総量規制が適用される貸金業者からお金を借りる上で気をつけるべきポイントは

  • 年収の3分の1までしか借りられない
  • 多数、あるいは1社から高額の借入をする場合は収入証明書類が必要

の2点でしょう。

基本、利用者が借りすぎないようにするシステムなので、利用者にとって不利になるようなことはありません。

総量規制は別に怖くない!対象外と上手く使い分けを

「規制」というとマイナスな印象を持つ方もいるかもしれませんが、総量規制についてはそんなことはありません。

総量規制でお金を借りられなくなった!という声もありますが、年収の3分の1というのは相当な額ですから、特別低すぎるという印象もないでしょう。

返済できなくなった時に困るのは自分ですから、自制のためにも法律で留めておくのは悪い方法ではないですよね。

専業主婦の方が利用するケースなど、総量規制ですと手続きが面倒だったり、対応していない会社も多いので素直に総量規制対象外のカードローンを選ぶ方がいいでしょう。

薬と同様に、カードローンも用法・容量を守って使うことが大事です。ついついお金を借りすぎてしまう、という方は総量規制がある消費者金融でお金を借りることをおすすめしますよ。

【参考記事】
消費者金融と銀行カードローンの違いとは?メリットデメリットを検証

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